特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業について

四日市市が国(産業競争力強化法)の認定を受けた「四日市市創業支援等事業計画※1」に組み込まれた創業支援事業であり、経営・財務・人材育成・販路開拓等に関するセミナー等を開催し、創業に関する基礎知識の習得を目指す方を支援する事業です。

 

※1:四日市市では、市内で創業を目指す皆さんを応援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けました(平成28年1月13日付変更認定)。また、平成30年7月9日に改正された産業競争力強化法に基づき、平成30年7月27日に「創業支援等事業計画」の変更認定を受けています。
この計画に基づき、四日市志創業応援隊を中心に、四日市商工会議所をワンストップ窓口とした創業支援等を行っています。

四日市市創業支援等事業計画についてはこちら

 

◆対象者◆
特定創業支援等事業を受けることができる対象者は新規創業の方、もしくは創業後5年未満の方となります。

 

◆特定創業支援等事業による証明書の発行について◆
 創業支援等事業計画に掲げる事業のうち、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う事業を特定創業支援等事業となります。当所の事業では創業カフェ創業塾を受講することで証明書の発行を受けることができます。詳しくは下記をご確認ください。

 

四日市志創業応援隊の役割

(1)創業カフェ

創業前後には多くの方が様々な不安や疑問を抱えており、それを解消できる場、そして、創業という同じ志を持った仲間との繋がりを持てる場が「創業カフェ」です。
創業カフェでは、「経営」「財務」「人材育成(労務)」「販路開拓」の4分野を受講することにより「産業競争力強化法」の「特定創業支援事業」の認定を受けることができます。

特定創業支援等事業分野経営のバッジ特定創業支援等事業分野財務のバッジ特定創業支援等事業分野販路開拓のバッジ特定創業支援等事業分野労務のバッジ

 

令和5年度の創業カフェスケジュール

開催日 分野

令和5年4月7日

経営

5月12日

販路開拓

6月9日

人材育成(労務)

7月7日

財務

8月4日

経営

9月1日

財務

10月6日

販路開拓

11月10日

経営

12月1日

経営

令和6年1月12日

販路開拓

2月2日

財務

3月1日

人材育成(労務)

創業カフェの詳細はこちら

 

(2)創業塾

四日市志創業応援隊が毎年開催している短期集中型の創業セミナーです。創業支援のプロから創業に関する基礎知識やビジネスプランの作成方法を学ぶことができます。

●これから創業しようとお考えの方
●勤務先からの独立・起業をお考えの方
●アイデアはあるが創業できるか迷われている方

におすすめです。
創業塾では、全カリキュラムを受講することにより「産業競争力強化法」の「特定創業支援事業」の認定を受けることができます。

創業塾の詳細はこちら

 

特定創業支援等事業のメリット

1.基礎知識が習得できる

経営者に必要な経営、財務、人材育成(労務)、販路開拓の基礎知識が身に付きます。

 

2.四日市市の証明書交付で国の支援施策が受けられる

特定創業支援等事業を受けていただいたうえで、所定の条件を満たした場合、四日市市へ申請すると証明書が交付されます。(※2)(※3)
証明書交付により、下記のような国の支援施策が受けられます。

 

◎株式会社設立時の登録免許税が軽減

・登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%へ軽減(例:株式会社最低税額15万円⇒7.5万円)

◎創業関連保証の特例

・通常、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能

◎日本政策金融公庫の融資制度の優遇

・「新創業融資制度」について、自己資金要件を充足したものとみなす
・「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ対象とする
※いずれの融資も、別途審査を受ける必要があります。

◎四日市市独立開業資金の保証料率が引き下げ

創業の際に融資を受けたい場合、四日市市の融資制度である「四日市市独立開業資金」について、保証料率が0.6%から0.3%に引き下げられます。

 

※2:証明書交付の対象は、特定創業支援等事業による支援を受けた方で、次の①または②に該当する方に限ります。

①創業を行おうとするもの(事業を営んでいない個人)

②創業後5年未満の者(事業を開始した日以後、5年を経過していない個人または法人)

 

※3:他の市区町村で創業する場合には、本支援制度の適用を受けることができません。

 

「小規模事業者持続化補助金<一般型> 創業枠」の申請をご検討されている事業者様へ

◆「創業枠」の申請要件としては、以下の2つを満たす必要があります。

①補助金の各締切日から起算して、過去3か年の間に「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書の交付を受けていること(申請時に証明書の写しを提出)。

②補助金の各締切日から起算して、過去3か年の間に開業した事業者であること。

◆小規模事業者持続化補助金<一般型> 創業枠への申請に際しては、四日市市から交付される証明書の他、四日市商工会議所が発行する様式4(事業支援計画書)の提出が必要になります。

 

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